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離島振興法ってなんだろう?

これまでの離島振興法の変遷

第1次(昭和28〜37年度)

●目的の制定

【第一条】
 本土より隔絶せる離島の特殊事情よりくる後進性を除去するための基礎条件の改善並びに産業振興に関する対策を樹立し、これに基く事業を迅速且つ強力に実施することによって、その経済力の培養、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

●公共事業に係る補助率(負担率)の嵩上げ 等

下矢印
第2次(昭和38〜47年度)

●法律の適用期限の延長(10 年間)

(一部改正)・教育施設、保育所、消防施設に係る国庫補助率の嵩上げ(S42)

下矢印
第3次(昭和48〜57年度)

●法律の適用期限の延長(10 年間)

●医療の確保について、国及び都道県の責任を明示

●簡易水道、ごみ処理施設、し尿処理施設、漁港の機能施設、漁港・港湾の局部改良、海岸保全、海岸局部改良、農道等の国庫補助率の嵩上げ

●港湾・漁港・空港事業の国庫補助率の引下げ

下矢印
第4次(昭和58〜平成4年度)

●法律の適用期限の延長(10 年間)

(一部改正)・各種事業の国庫補助率の引下げ(S61~)

下矢印
第5次(平成5〜14年度)

●法律の適用期限の延長(10 年間)

●目的の改正
 ▶離島の果たす国家的役割を明示

●高齢者の福祉の増進、交通の確保、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実、教育の充実、地域文化の振興について条文を追加

●地方債の配慮規定や税制措置に関する規定を追加

下矢印
第6次(平成15〜24年度)

●法律の適用期限の延長(10 年間)

●目的の改正
▶「我が国の領域、排他的経済水域等の保全」という離島の国家的役割を新たに明示
▶後進性の除去に加え、離島の自立的発展を促進することを記載

●離島振興計画を関係都道府県で策定するよう変更(国が基本方針を定め、市町村が作成した計画案をできる限り反映して都道府県が作成)

下矢印
第7次(平成25〜令和4年度)

●法律の適用期限の延長(10 年間)

●目的の改正

【第一条】
我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つている離島が、四方を海等に囲まれ、人口の減少が長期にわたり継続し、かつ、高齢化が急速に進展する等、他の地域に比較して厳しい自然的社会的条件の下にあることに鑑み、離島について、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況を改善するとともに、産業基盤及び生活環境等に関する地域格差の是正を図り、並びにその地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、離島の振興に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにし、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによって、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、地域間の交流を促進し、もつて居住する者のない離島の増加及び離島における人口の著しい減少の防止並びに離島における定住の促進を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。

 ▶離島の国家的・国民的役割の明示

 ▶他の地域と比較して厳しい自然的社会的条件化にあるという離島の置かれている現状と背景を明示

 ▶目的の充実(地域間交流の促進、無人島の増加や著しい人口減少の防止、定住の促進)

●主務大臣を追加し、実施体制を強化

●財政・税制上の措置、離島活性化交付金等の交付について追加

●介護サービスの確保等、保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減、就業の促進、生活環境の整備、自然環境の保全及び再生、エネルギー対策の推進、防災対策の推進、離島特別区域制度の整備について条文を追加

●「特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討」の明記

【附則第6条】
 国は、速やかに、我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全並びに海洋資源の確保及び利用を図る上で特に重要な離島について、その保全及び振興に関する特別の措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

クイズ第2問「離島振興法が施行された年はいつですか?」 点線