長崎県町村会
  • ①(一財)全国自治協会災害共済事業
    地方自治法第263条の2の規定に基づき市町村等の委託を受けて、市町村等の公有財産[建物・自動車]に火災等の災害よって生じた損害を相互救済することを目的とする。 一般財団法人 全国自治協会ホームページ
  • ②全国町村職員生活協同組合事業
    消費生活協同組合法に基づき、組合員の安定した生活に寄与するための事業として火災・自動車共済事業を実施し、共済の目的である建物・自動車等の損害に対し共済金を支払う。 詳しくはこちら
  • ③全国町村会総合賠償補償保険事業
    市町村等が所有・使用・管理する施設の瑕疵あるいは市町村等の業務遂行上の過失に起因して法律上の損害賠償責任が生じた場合の損害に対して保険金を支払う。 詳しくはこちら
  • ④全国町村会災害対策費用保険事業
    風災、水災、雪災等の自然災害またはそのおそれが発生し、市町村区域内における防災を目的とする「避難指示もしくは避難勧告の発令、または避難準備情報の発表」を市町村が行ったことを要件として、市町村が負担する費用について保険金を支払う。 詳しくはこちら
  • ⑤全国町村等職員任意共済保険事業
    生命保険・医療保険 市町村及び系統町村会その他の市町村関係団体の職員の厚生に資することを目的とし、生命保険[死亡・高度障害等]・医療保険[入院・手術等]においては、全国町村会と日本生命保険相互会社他5社との間で締結し実施している生命共済事業 詳しくはこちら 収入補償保険 市町村及び系統町村会その他の市町村関係団体の職員の厚生に資することを目的とし、ケガ、病気で長期間仕事が出来なくなった時の所得を補償する保険 詳しくはこちら
  • ⑥全国町村等職員個人年金共済事業
    市町村及び系統町村会その他の市町村関係団体の職員の厚生に資することを目的とし、日本生命保険相互会社他5社との間で企業年金[個人年金]保険契約を締結し実施している個人年金共済事業 詳しくはこちら